行政法についての独学ブログです。
004行政法って何なの?
行政法という法律はなんと六法全書には載っていません。
えっ⁉って思いますよね。
でも載ってないんですよ。

実は行政に関する法律をまとめて行政法って言うんですね。

すると今度は、行政に関する法律って何?って思いますよね。

まずは、誰が行政を行うのかって法理。
これは行政組織法って言います。
地方自治法なんかが当たりますね。

次に、行政は何をするのかって法律。
これは、行政作用法って言います。
もめごとの原因になる生活保護法なんかが当たりますね。

そして、行政によって損した人を助ける法律。
これは、行政救済法って言います。
国家賠償制度とかが当たりますね。

大きく分けるとこの3つになります。
この行政法は基本的には法律に基づいて行ってねっていう決まりがあります。
行政活動するときは法律に違反してはいけませんよ(当たり前ですよね)
何かするには法律の根拠が必要ですよってことです。

補足として、法律の根拠って言っても国や地方自治体が制定する法律や条例と(成分法源)、慣習法のように文章になっていないけど一般的に法として扱っているもの(不文法源)があります。

ちょっと難しいですね。
今度、もっと詳しく説明していきます。

以上 行政書士の独学ブログでした
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