人権享有主体性についての独学ブログです。
007人権享有主体性って何?
人権共享有主体性は
「じんけんきょうゆうしゅたいせい」
って読みます。

これは
人権・・・人が当然に有する権利。
享有・・・生まれながらにして有するってこと。
主体・・・誰がってこと。

人権は性別や国籍、人種等関係なく全ての人が有する権利なんですけど、憲法の第三章で
「国民の権利及び義務」
と題して権利の主体を
「国民」
に限定しちゃっているんですね。

そうすると天皇は?法人は?外国人は?ってことになります。

天皇の人権享有主体性。
実は天皇も日本国籍を持つ国民なんですね。
日本の象徴ってことだから国民なのかって疑問がでますけど立派な国民です。
じゃあ特別じゃないんじゃないの?って思いますが、やっぱり立場がありますからね。
表現の自由とかが制限されたりします。

法人の人権享有主体性。
法人にも人権があるのか・・・
あります。
ただ選挙権とかはなくて、裁判を受ける権利とかはあってと、人権の内容によって認められたり認められなかったりとなります。
認めすぎると自然人の人権に影響を及ぼすこともあるので規制がかかります。

外国人の人権享有主体性。
外国人も同じように権利があるのか・・・
同じではない。
権利の性質上、国民のみを対象にしていると解されるもの以外は外国人にも保障されます。
例えば出国(出ていくこと)は勝手だけど、再入国(もう一度来ること)の自由は保障しませんよ。
国の政治には参加できませんよ。
でも地方の政治に参加できる法律を作ることまでは憲法では禁止しませんよ。
等の規制等があります。

この人権を巡ってはたくさんの裁判がされています。

以上 行政書士の独学ブログでした
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